秋野 2条はリフォーム推進協議会の標準約款にもわざわざ書かれている項目です。リフォームの場合には開けてみないと分からないという要素がありますので、これは必要な条項かなと思います。
あとは、確認条項が設ける必要があるかどうか。
例えばキッチンリフォームを受けて、既存の流し台を外したら白蟻が食っていた、ということになればこれは白蟻駆除は追加だと思うんですが、そういったことを念のため確認で設けておく必要があるかどうか。「私はキッチンリフォーム一式で300万と工務店から言われているのだから300万円でやってくれなきゃいけないでしょ」とか。
あとは、新しく設備を設置するに際して既存の家に這われている電気配線では不十分だったとか、電気容量を増設するような別途の電気工事が必要になったと。
それは工務店の立場で言えば追加なんだけれども、「いやそういうことが必要だったら最初に言ってくれればよかったのに」みたいなところであらかじめ予測できるトラブル事例というんでしょうか、これは本体か追加かでもめそうな事案があれば例として挙げてもいいと思うんです。
各工事の項目については本契約の内容に含まれないことを相互に確認しますという一項を入れて、よくありがちなケースについては、それは本体に含まれないんですよということを念のため書いておけばそこでもめることは無くなるだろうと。僕のイメージで言うと配管類、電気配線、白蟻。
A社 あと多いのは雨漏りによる腐食ですね。
秋野 具体的な記載がなければイメージしにくいというのであれば入れますし、そこはもう個々の説明で出来ていますということであれば1、2項に任せてしまいますし。
B社 うちの場合には挙げるときりがないくらいいろいろなパターンが出てきてしまうので、個別に今回のお客さんの場合にはこういうことが想定されます、というものを説明して、それがこの約款の第2条(打合せどおりの工事が困難な場合)の言っていることですよ、というような説明をしています。
A社 雨漏りも白蟻も、追加と認めてくれることが多いのであまりトラブルにはならないです。全般的な「予測不可能な状況」によりということでいいのかなと。
C社 時々あるのが「プロなんだからそれぐらい予測できて当たり前なんじゃないの」と。言われることがあるので、そういう時に具体的に書いてあると「約款にもありますようにプロでも予測が難しいです」と言えるかなと思ったりもします。
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