みなし仮設住宅制度が抱える問題

【 №7】31.May. 2016


01 みなし仮設住宅

みなし仮設住宅制度は、大規模な災害が発生した際、地方公共団体が民間住宅を借り上げて被災者に供与し、その賃貸住宅を国や自治体が提供する応急仮設住宅に準じるものと見なす制度である。被災者自らが探して契約した場合も仮設住宅とみなされ、家賃の補助を受けることができるが、あくまでも現物供与という「災害救助法」の原則から、その賃貸借契約は貸主・都道府県(借主)・被災者(入居者)の3 者により締結し、都道府県は借り上げた物件を被災者に応急仮設住宅として供与する仕組みになっている。都道府県は、毎月の賃料、共益費・管理費、火災保険等損害保険料などを負担している。
適用期間は2 年間。既存住宅の空室を利用するため、応急仮設住宅よりもコストが低く抑えられる。
また、住み心地も応急仮設住宅より快適とされ、東日本大震災においては、みなし仮設住宅の入居者が約68,000 戸と、応急仮設住宅の入居者の約53,000 戸を上回った。

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【目次】

01 みなし仮設住宅
02 みなし仮設住宅の基本的な仕組み
03 住宅ストック活用による経済的支援としての効率性
04 現金給付の問題
05 みなし仮設で自主的県外避難が可能となった
1)り災証明の申請
2)災害義援金の申請
3)銀行の通帳、ATM カードの再発行
4)運転免許証の再交付
5)国民健康保険証の再交付
6)公費負担での崩壊した自宅の解体撤去・受付
7)子供の就学
8)みなし仮設住宅としての民間借り上げ住宅への入居申請
9)全国避難者情報システムへの登録
06 震災前のコミュニティーから離れた個別居住の問題
07 みなし仮設住宅の入居者の実態
1)借り上げ仮設住宅の供給状況
2)借り上げ仮設住宅の入居者の状況
3)住居形態の選択理由
4)居住地の選択状況
5)住宅の入居時期
6)宮城県における「民間賃貸住宅借り上げの目安」
7)借り上げ仮設住宅への不満
8)被災当時に住んでいた場所への復帰意思
9)借り上げ仮設住宅への継続居住意向


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